○宇陀市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市自転車等の放置防止に関する条例(平成18年宇陀市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置に関する特例)
第3条 条例第10条ただし書の規則の定めるところにより市長が特に必要と認めるものは、次のとおりとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、やむを得ないもの
(2) 社会慣習上その他これに類する特別な事由によるもの
(1) 移動した理由
(2) 移動した場所
(3) 移動した年月日及び移動した時刻
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還方法
(7) 返還時間
(8) 連絡先
2 前項の告示は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)の定めるところにより行うとともに、その他適当な場所に掲示するものとする。
2 移転自転車等の返還を受けようとする者は、放置自転車等返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(保管期間)
第6条 条例第12条第3項の規則で定める保管期間は、告示の日の翌日から起算して60日間とする。
(自転車等の処分の告示)
第7条 条例第12条第3項に規定する自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 処分対象自転車等の移動年月日
(5) 連絡先
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第203号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略