○宇陀市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第26号

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 条例第9条第1項に規定する自転車等放置禁止区域は、同条第4項の規定により告示するほか、公衆に周知させるために必要な標識等(様式第1号及び様式第2号)を設置するものとする。

(放置に関する特例)

第3条 条例第10条ただし書の規則の定めるところにより市長が特に必要と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、やむを得ないもの

(2) 社会慣習上その他これに類する特別な事由によるもの

(保管の告示)

第4条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとし、同項の規定による告示の期間は14日間とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した場所

(3) 移動した年月日及び移動した時刻

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還方法

(7) 返還時間

(8) 連絡先

2 前項の告示は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)の定めるところにより行うとともに、その他適当な場所に掲示するものとする。

(返還通知及び返還申請)

第5条 条例第12条第2項に規定する引取りの通知は、放置自転車等返還通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 移転自転車等の返還を受けようとする者は、放置自転車等返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保管期間)

第6条 条例第12条第3項の規則で定める保管期間は、告示の日の翌日から起算して60日間とする。

(自転車等の処分の告示)

第7条 条例第12条第3項に規定する自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日とする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象自転車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 処分対象自転車等の移動年月日

(5) 連絡先

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成3年榛原町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第6条及び第7条の規定の適用については、これらに規定する期間に合併前の榛原町における保管期間を通算する。

附 則(平成18年規則第203号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第26号

(平成24年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
平成18年12月8日 規則第203号
平成23年1月6日 規則第1号
平成24年11月6日 規則第44号