○宇陀市高萩台自転車等駐車場条例

平成18年1月1日

条例第23号

(設置)

第1条 自転車等の駐車秩序を確立することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、自転車等の駐車の利便を図るため、本市に自転車等駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市高萩台自転車駐車場

(2) 位置 宇陀市榛原高萩台21番地

(駐車自転車等の種類)

第3条 宇陀市高萩台自転車駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(全幅80センチメートルを超えるものを除く。)

(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 法第2条第1項第9号に規定するもののうち総排気量250cc以下の自動2輪車(側車付きを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(利用許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、駐車場の収容能力を超えるときその他駐車場の管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

2 前条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の規定により利用許可を取り消され、又は利用を停止させられたときは、駐車券及び駐車証を直ちに市長に返還するとともに、自転車等を駐車させているときは、これを撤去しなければならない。

3 第1項の規定による利用許可の取消し等により利用者に損害が生じた場合においても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を利用の許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、駐車場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第10条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 危険物を持ち込み、火気を使用し、又はみだりに騒音を発すること。

(4) ごみその他汚物を捨て、又は飲食物その他物品を販売し、若しくは陳列すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めること。

(利用の休止)

第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 駐車場の施設、附属施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第13条 駐車場内で生じた損傷、滅失又はその他の事故については、市はその賠償の責めを負わない。ただし、市が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(管理)

第14条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により駐車場の管理を行わせる場合は、第4条第5条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用許可等に関する業務

(2) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 駐車場の施設等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第16条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、駐車場の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 駐車場を使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町自転車等駐車場条例(平成3年榛原町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

単位

区分

定期利用

一時利用

1月

3月

一般

学生

一般

学生

自転車

2,300円

2,090円

6,600円

5,970円

150円

原動機付自転車及び90cc以下の自動2輪車

3,660円


10,470円


240円

90ccを超え250cc以下の自動2輪車

3,980円


11,310円


260円

備考

1 この表において「定期利用」とは、1月又は3月を単位として継続して利用する場合をいう。

2 この表において「一時利用」とは、1日1回を単位として利用する場合をいう。

3 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校に通学又は通園している者をいう。

4 この表において「一般」とは、学生以外の者をいう。

5 第3条第4号の規定により駐車を認めたものの使用料の額は、自転車に類似するものについてはこの表に定める自転車の額とし、原動機付自転車に類似するものについてはこの表に定める原動機付自転車の額とする。

宇陀市高萩台自転車等駐車場条例

平成18年1月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)