○宇陀市通勤等対策駐車場条例
平成18年1月1日
条例第22号
(設置)
第1条 本市住民の市外への通勤等に自動車の利用を容易にし、通勤圏域等の拡大を図り、本市定住を促進するため、自動車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市営下井足駐車場 | 宇陀市榛原下井足99番地の1外 |
(駐車車両の種類)
第3条 駐車場に駐車できる車両の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。
(使用の拒否)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒むことができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない車両を駐車しようとするとき。
(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(4) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(立入りの制限)
第5条 駐車場には、駐車する車両の運転者、同乗者その他市長が定める者以外は立ち入ることができない。
(利用の休止)
第6条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(禁止行為)
第7条 駐車場においては、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為及び次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し、又は損傷すること。
(3) 喫煙をし、又は火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(利用差止め)
第8条 市長は、前条の規定に違反した利用者に対し駐車場の利用を差し止めることができる。
(使用料)
第9条 駐車場を利用しようとする者は、1台1月につき6,280円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、規則で定めるものを除き、還付しない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により、駐車場の施設を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、駐車場における車両の保管に関し、天災、火災及び事故等による車両の損傷又は滅失については、市長が管理上の瑕疵であると認める場合を除くほか、その損害賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町通勤等対策駐車場条例(平成12年大宇陀町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。
附 則(平成20年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例の廃止)
2 宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例(平成18年宇陀市条例第20号)は、廃止する。
附 則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宇陀市通勤等対策駐車場条例の規定により宇陀市営下井足第2駐車場の利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。