○宇陀市有料駐車場条例
平成18年1月1日
条例第21号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するため有料駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市営大宇陀中央駐車場
(2) 位置 宇陀市大宇陀中新1952番地の2
(使用料)
第3条 駐車場を利用しようとする者は、次の表に掲げる使用料を前納しなければならない。
自動車の種類 | 単位 | 使用料 |
普通自動車及び軽自動車(自動2輪車及び原動機付自転車を除く。) | 1月につき | 3,140円 |
(行為の制限)
第4条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 自動車を駐車する目的以外に利用すること。
(3) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状回復)
第5条 利用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、利用者において原形に復さなければならない。
(利用の禁止)
第6条 第4条の規定に違反した者は、利用を禁止し、使用料は還付しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町有料駐車場条例(昭和50年大宇陀町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。