○宇陀市水防協議会条例

平成18年1月1日

条例第19号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、宇陀市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 協議会は、会長1人及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

4 委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

5 委員の任期は、関係行政機関の職にある者及び水防に関係のある団体の代表者である者にあってはその職にある期間とし、学識経験のある者にあっては2年とする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(会議)

第3条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数ときは、議長の決するところによる。

5 関係行政機関の職員又は関係団体の代表である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が議事に参与し、議決に加わることができる。

(臨時委員)

第4条 会長は、専門事項を調査審議する必要があると認めるときは、臨時委員を命じ、又は委嘱してその調査及び報告をさせることができる。

(幹事及び書記)

第5条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市水防協議会条例

平成18年1月1日 条例第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第19号