○宇陀市移動通信用施設条例

平成18年1月1日

条例第15号

(設置)

第1条 電気通信格差の是正を図り、生活に密着した情報通信基盤の整備を行うため、過疎地域活性化・ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成8年10月25日奈良県制定)、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月30日奈良県制定)及び奈良県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年5月30日奈良県制定)の規定に基づき整備した宇陀市移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室生局

宇陀市室生938番地

室生下田口局

宇陀市室生下田口2657番地

室生向渕局

宇陀市室生向渕2249番地の311

室生西谷局

宇陀市室生西谷79番地の2

菟田野岩端局

宇陀市菟田野岩端428番地の2

室生上笠間川上局

宇陀市室生上笠間1640番地の3

室生黒岩宮城局

宇陀市室生黒岩251番地の3

室生田口元上田口局

宇陀市室生田口元上田口1128番地の1

(管理及び運営)

第3条 移動通信用施設は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運用するよう努めなければならない。

(施設の利用)

第4条 市長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)に移動通信用施設の利用を許可することができる。

2 前項の利用許可を受けた電気通信事業者(以下「利用者」という。)は、利用期間を更新しようとするときは、利用期間満了2箇月前までに、書面で申請しなければならない。

3 利用者は、利用物件を第三者に譲渡し、転売し、及び転貸し、又は担保に供してはならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 利用物件を目的に反して利用したとき。

(2) 利用者が許可条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、利用許可を取り消したとき、又は利用期間が満了したときは、自己の負担で、市長が指定する期日までに利用物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。

2 市長は、利用者が原状回復の義務を履行しないときは、利用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が故意又は過失により利用物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、移動通信用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成11年室生村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市移動通信用施設条例

平成18年1月1日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第15号
平成22年2月19日 条例第2号
平成22年12月8日 条例第39号