○宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年宇陀市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任意的登録事項)
第3条 条例第5条第3項のその他の事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条に規定する抹消の年月日
(2) 前号に掲げる抹消の理由
(代理人による申請)
第4条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面には、委任する内容を記載するとともに、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑又は登録を受けている認可地縁団体印鑑により押印しなければならない。
(申請書等の様式)
第5条 申請書その他条例に規定する文書の様式は、次のとおりとする。
(文書の保存)
第6条 条例第10条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、その抹消された日から起算して5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日から起算して2年間保存するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。