○宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第19号

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体の名称、事務所の所在地及び代表者等の氏名を条例第5条第1項に規定する地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(任意的登録事項)

第3条 条例第5条第3項のその他の事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条に規定する抹消の年月日

(2) 前号に掲げる抹消の理由

(代理人による申請)

第4条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面には、委任する内容を記載するとともに、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑又は登録を受けている認可地縁団体印鑑により押印しなければならない。

(申請書等の様式)

第5条 申請書その他条例に規定する文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の登録申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条第2項の認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)

(4) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

(5) 条例第8条の登録廃止の申請 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 条例第10条第1項の登録抹消の通知 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(7) 条例第11条の委任の旨を証する書面 代理権授与通知書(様式第7号)

(文書の保存)

第6条 条例第10条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、その抹消された日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日から起算して2年間保存するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年菟田野町規則第13号)、榛原町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年榛原町規則第18号)又は室生村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年室生村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

附 則(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第19号

(平成24年7月9日施行)