○宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が定められているときは、当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個とする。

2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら市長に対して書面によりその旨を申請しなければならない。

2 前項に規定する書面(以下「認可地縁団体印鑑登録申請書」という。)には、申請する者の住所及び氏名の他に当該認可地縁団体の代表者等の氏名の記載及び本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)の押印を要するものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに前条第2項に規定する個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項について審査した上、登録するものとする。

2 市長は、前項の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(第2条に規定する登録資格をいう。以下同じ。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

3 市長は、登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 市長は、登録証明書の交付の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して登録証明書を交付するものとする。この場合において、登録証明書の末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した書面により自ら市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、市長に対して直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。この場合においては、個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定による告示事項の変更のうち、登録原票の登録事項の変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権により修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由により登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、第8条の規定による廃止の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第11条 本条例中に規定する申請をする場合において、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体は、代理人により申請することができる。この場合、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑登録証明に係る手数料は、宇陀市手数料条例(平成18年宇陀市条例第59号)に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(関係者に対する質問等)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、当該事務に従事する職員をして関係者に質問せしめ、又は必要な事項について調査させることができる。

(宇陀市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、宇陀市行政手続条例(平成18年宇陀市条例第11号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年菟田野町条例第17号)、榛原町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年榛原町条例第21号)又は室生村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年室生村条例第8号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

附 則(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

宇陀市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日 条例第13号

(平成20年12月1日施行)