○宇陀市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市印鑑条例(平成18年宇陀市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民環境部市民課又は大宇陀地域事務所地域市民課、菟田野地域事務所地域市民課若しくは室生地域事務所地域市民課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上で当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項の委任の旨を証する書面とは、代理権授与通知書をいう。この場合において、代理権授与通知書には、当該登録申請者が登録を受けようとする印鑑を押印しなければならない。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、かつ、当該写真及び台紙に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又は当該写真及び台紙にラミネート加工若しくは改ざん防止のための特殊加工が施されたものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者が、登録された印鑑を押印し、当該印鑑登録の登録番号を記載した書類を添付し、登録申請者が本人であることを保証したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規則で定める期間は、照会書発送の日から起算して1月以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、印影のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 条例第5条第2項に規定する場合にあっては、その片仮名表記

(8) その他市長が必要と認めるもの

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 条例第5条第2項に規定する場合にあっては、その片仮名表記

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる条例に規定する申請書等の様式規格は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録申請者の保証書・印鑑登録証亡失届者の保証書 様式第9号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書、届出書等

受理された日の属する月の翌月から2年間

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町印鑑条例施行規則(平成2年大宇陀町規則第14号)、菟田野町印鑑条例施行規則(昭和57年菟田野町規則第11号)、榛原町印鑑条例施行規則(昭和55年榛原町規則第6号)又は室生村印鑑条例施行規則(昭和51年室生村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

附 則(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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宇陀市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)