○宇陀市印鑑条例

平成18年1月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に住所を有する者の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又は前条第2項の書面を持参する代理人により行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は規則で定める方法のいずれかによることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録するものとする。

2 前項の印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書及び市長が適当と認める書類持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に引き替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは登録証及び印鑑票と照合し、当該申請者が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法に基づく届出、通知等により印鑑票に登録されている事項に変更が生じたことを知ったときは、印鑑票の登録事項を職権で修正するものとする。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が、第2条に規定する登録の資格を失ったとき。

(3) 氏名、氏(住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

3 登録者は、第1項第2号から第4号までの規定により印鑑の登録を抹消されたとき、又は第9条の規定による届出をした後において紛失した登録証を発見したときは、登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に当該印影の写しに相違ない旨及び印影のほか規則で定める事項を記載し、電子計算機又は多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。第15条において同じ。)からの出力により作成する。

2 災害その他の事由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上当該交付の申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を所持する登録者は、多機能端末機を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しい汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町印鑑条例(平成2年大宇陀町条例第20号)、菟田野町印鑑条例(昭和57年菟田野町条例第9号)、榛原町印鑑条例(昭和55年榛原町条例第8号)又は室生村印鑑条例(昭和51年室生村条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

附 則(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇陀市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日において第1条による改正後の宇陀市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票の氏名等の登録事項に変更が生じたときは、施行日において当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

附 則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。ただし、第8条第1項、第12条第1項第3号及び第15条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市印鑑条例

平成18年1月1日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第12号
平成24年6月29日 条例第13号
平成29年6月23日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第1号
令和2年9月28日 条例第21号