○宇陀市住民基本台帳ネットワーク事務施行規程

平成18年1月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)並びに住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に規定する住民基本台帳事務のうち、特に住民基本台帳ネットワークに関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(広域交付住民票の写しの交付申請)

第2条 法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付の特例を受けようとする者は、広域交付住民票交付申請書(様式第1号)によって市長に申請しなければならない。

2 広域交付住民票につき、その記載を証明する市長の印影は、宇陀市公印規則(平成18年宇陀市規則第11号)別表に規定する公印とする。

3 広域交付住民票は、本市の住民基本台帳証明事務に使用する改ざん防止用紙を使用する。

(住民票コードの変更請求)

第3条 法第30条の4第1項に規定する住民票コードの記載の変更を請求しようとする者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(様式第2号)によって市長に請求しなければならない。

2 前項の請求に係る本人及び本人の意思であることの確認は、次の各号のいずれかに掲げるものの提示又は提出により行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号以外の官公署の発行した免許証、許可証又は証明書(本人の写真を貼付し、かつ、当該写真及び台紙に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又は当該写真及び台紙にラミネート加工若しくは改ざん防止のための特殊加工が施されたものに限る。)

(5) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって、本人の写真が貼付されていないもの及び健康保険証については、2種以上とする。

3 変更請求者が本人及び本人の意思であることの確認が前項により難いときは、請求の事実について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により変更請求者に文書で照会し、当該文書を送付した日から起算して1月以内に回答書を持参し、又は郵便等でさせることにより行うものとする。

4 前項に規定する文書は、住民票コード変更請求に係る通知書兼照会書(様式第3号)とする。

(事務の処理)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムに関する手続に関して、法律又はこれに基づく政令、省令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町住民基本台帳ネットワーク事務施行規程(平成15年大宇陀町規程第3号)、菟田野町住民基本台帳ネットワーク事務施行要綱(平成15年菟田野町要綱第8号)又は室生村住民基本台帳ネットワーク事務施行要綱(平成15年室生村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年告示第88号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この告示の施行後も、なお従前の例による。

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宇陀市住民基本台帳ネットワーク事務施行規程

平成18年1月1日 告示第2号

(平成28年1月1日施行)