○宇陀市情報公開審査会規則

平成18年1月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市情報公開条例(平成18年宇陀市条例第9号)第19条第7項の規定に基づき、宇陀市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇陀市情報公開審査会規則

平成18年1月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第7号