○宇陀市情報公開審査会規則
平成18年1月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市情報公開条例(平成18年宇陀市条例第9号)第19条第7項の規定に基づき、宇陀市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。