○宇陀市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年1月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、部長等(宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)に規定する公室、部及び局の長をいう。)であって、次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 市長公室長を第1順位とし、その他は職務の級(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年1月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第13号
平成30年7月25日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第7号