○宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会は、条例第2条に規定する指定管理者の募集を行うに当たっては、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)別表に規定する掲示場への掲示並びに広報うだ及び市ホームページヘの掲載その他適当な方法により公募するものとする。
2 前項に定める書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録
(3) 事業計画書
(4) 収支計画書
(5) 納税証明書(消費税及び地方消費税について未納額がないことの証明)
(6) 身元証明書(法人は代表取締役。法人以外の団体にあっては、その代表者)
(7) その他市長が必要と認める書類
3 条例第3条第2項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員がその事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(2) 暴力団、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等がその事業活動を支配する法人その他の団体若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団等と取引をし、又は暴力団等に資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。)を行う法人その他の団体であるとき。
(3) 暴力団等に暴力団対策法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等(以下「暴力的不法行為等」という。)を行わせた法人その他の団体であるとき。
(4) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する法人その他の団体であるとき。
(5) 代表者、役員、支店長、営業所長その他の相当の地位にある者又はその事業活動を支配している者(以下「代表者等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者がある法人その他の団体であるとき(当該法人その他の団体の代表者等が他の法人その他の団体の代表者等を兼ねる場合において、当該他の法人その他の団体の他の代表者等のうちに次のいずれかに該当するものがあるときを含む。)。
ア 暴力団員等である者
イ 暴力団等の利益となる活動を行う者
ウ 暴力団等と社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。)を持つ者
エ 暴力団等に暴力的不法行為等を行わせた者
オ 暴力的不法行為等に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力的不法行為等に関し逮捕され、又は勾留された日から5年を経過しない者(オに該当しない者で、その者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったものであって、その者が代表者等である法人その他の団体では指定管理者による公の施設の適正な管理を確保する上で重大な支障を生ずると認めるものに限る。)
(6) 代表者等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である法人その他の団体であるとき。
(7) その法人その他の団体又はその代表者等が法人税若しくは所得税、消費税及び地方消費税、市町村民税又は固定資産税を滞納している法人その他の団体であるとき。
(選定委員会の組織)
第4条 条例第12条の宇陀市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、市長がその都度委嘱又は任命する。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、選定委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。
5 選定委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する部局等において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(審議内容の報告)
第7条 委員長は、選定委員会において審議した内容を市長等に対して報告しなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者指定の日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた法人その他の団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(5) 管理業務の内容
2 条例第9条第2項に規定する指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 処分を行った日
(2) 処分を受けた法人その他の団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 処分を受けた法人その他の団体の名称及び事務所の所在地
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。