○宇陀市有マイクロバスの使用、運行及び管理に関する要綱

平成18年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用、運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「マイクロバス」とは、総務部管財課に配置されたマイクロバスをいう。

(使用対象業務)

第3条 マイクロバスの使用対象とする業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とし、公務上マイクロバスの運行を必要と認めるものとする。

(1) 市及び市の執行機関が主催又は共催する会議、視察その他の行事等

(2) 職員の視察及び研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用条件)

第4条 マイクロバスを使用できる条件は、前条の規定によるほか、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1) 使用日が12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日であること。

(2) 使用時間が原則として午前8時30分から午後5時までであること。

(3) 使用目的が旅行、観光、行楽、遊興、買物及び食事以外であること。

(4) 乗車人員が運転手を除いて原則21人以上見込まれること。

(5) 使用担当課職員を添乗させること。

(6) 運行の行程が距離、時間等に余裕のある行程であり、宿泊を伴わないものであること。

(7) 運行する経路、道幅等が運行に支障がないと判断できるものであること。

(8) 運行距離が原則1日300キロメートル以内であること。

(管理)

第5条 マイクロバスの管理は、総務部管財課において行うものとする。

(使用手続等)

第6条 マイクロバスを使用しようとするときは、その15日前までにマイクロバス使用許可申請書(別記様式)を管財課長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 優先する業務等により、緊急に使用するとき。

(2) 第3条に規定する使用業務に該当しなくなったとき、又は第4条に規定する使用条件に違反するとき。

(3) 管理上(修理等)で特に必要があるとき。

(4) 積雪、台風等により安全な運行に支障があるとき。

(車内での禁止事項)

第8条 マイクロバスに乗車する者は、車内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 著しく品位を損なう行為及び暴力等他人に著しく迷惑をかける行為

(2) 運転中に運転手の業務を妨害すると認められる行為

(3) マイクロバスの車体、附属品等を故意に破損する行為及びそのおそれがある行為

(4) 喫煙行為

(運行業務の委託)

第9条 市長は、マイクロバスの運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者に運行業務を委託することができる。

(運転手)

第10条 前項の規定により運行業務を委託した場合においては、マイクロバスの運転は、受託業者に所属するバスの運転手が行うものとする。

(事故の処理)

第11条 使用中のマイクロバスに事故が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかにバス使用担当課長及び所属部長並びに管財課長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する事故の処理は、バス使用担当課長及び所属部長が当たるものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第109号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第49号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

画像

宇陀市有マイクロバスの使用、運行及び管理に関する要綱

平成18年1月1日 告示第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 告示第1号
平成19年5月7日 告示第109号
平成29年5月31日 告示第49号