○宇陀市庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市長の管理に属する市の庁舎及び構内について、別に定めるもののほか、その管理に関し必要な事項を定め、庁舎及び構内における保全及び公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務事業の用に供する建物(附属施設、設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 別表の庁舎の区分欄に掲げる庁舎の区分に応じ、庁舎管理者及び職務代理者を置き、これらの者に庁舎の管理の権限を委任するものとする。

2 庁舎管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓、清潔等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を市長に報告しなければならない。

4 庁舎管理者に事故があるときは、職務代理者がその職務を代行する。

(管理員)

第4条 各課(室、事務所等を含む。以下同じ。)に管理員を置き、事務室、作業室、ホール及びこれらに準じる場所(以下「事務室等」という。)を所管する長をもって充てるものとする。ただし、各課の所管に属さない事務室等の管理員は、別表に掲げる職務代理者とする。

2 管理員は、庁舎管理者の指示を受け事務室等の秩序の維持、整理等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

2 職員は、退庁に際し、次に掲げるところにより当該職員が所属する事務室等の管理を行わなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 事務室等の異常の有無を確認した上で、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行うこと。

(3) 事務室等の整理、整頓等を行い、かつ、必要に応じ、清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務室等の管理上必要な措置を講ずること。

(庁舎への時間外等の出入り)

第6条 閉庁時又は執務時間外において庁舎に出入りしようとする者は、当直員又は警備員の指示に従わなければならない。

(駐車場の指定等)

第7条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(会議室等の使用)

第8条 会議室等(会議室、ホール、駐車場その他庁舎管理者が指定した場所)を使用しようとする者は、あらかじめグループウェアシステムにより申請しなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第10条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) テントその他これに類する施設を設置すること。

(2) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示すること。

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器その他これらに類するものを所持し、又は持ち込むこと。

(5) 集会その他行事を催すこと。

(6) ストーブ、電熱器その他これらに類する器具を使用すること。

(使用許可)

第11条 第9条ただし書又は前条ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の許可申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定して庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。この場合において、庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、当該行為の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(許可の取消し)

第12条 庁舎管理者は、前条第2項の条件又はこの規則に基づく指示に違反した者に対しては、許可を取り消すことができる。

(禁止及び退去命令)

第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、こん棒、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 職員に面会を強要する者

(4) 立入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。

(5) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(6) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(7) 座込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄附の強要若しくは押売をし、又はしようとする者

(9) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(10) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(11) 庁舎内において喫煙する者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(立入りの制限等)

第14条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の事務室等へ立ち入ろうとする者に対し立入りを禁止することができる。

(集団立入りの制限等)

第15条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な処置を講ずることができる。

2 多数の者が見学の目的で庁舎へ立ち入ろうとする場合において、当該立ち入ろうとする者は、その責任者を定め、見学申込書(様式第3号)によりあらかじめ庁舎管理者に申し出なければならない。

(撤去又は搬出命令等)

第16条 庁舎管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者に対して直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき、若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(倉庫等の立入禁止)

第17条 庁舎内の倉庫、書庫、機械室、宿直室その他庁舎管理者又は管理員が指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外の者は、出入りしてはならない。

(防火管理者)

第18条 庁舎の火災予防のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第19条 庁舎における火災の予防に万全を期するため、各室に火元責任者を置く。

2 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する室の火災予防に従事し、その室の火気取締りについて全ての責任を負うものとする。

(火災予防)

第20条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な処置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報等)

第21条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防署及び防火管理者に通報するとともに、消火器又は消火栓等を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町庁舎管理規則(昭和57年大宇陀町規則第11号)、菟田野町庁舎管理規則(平成4年菟田野町規則第18号)、榛原町庁舎管理規則(平成15年榛原町規則第33号)又は室生村庁舎管理規則(昭和57年室生村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

職務代理者

本庁舎(議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等を除く。)

総務部長

総務部管財課長

議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等

議会事務局長

議会事務局長が指名する上席の書記

地域事務所

地域事務所長

地域市民課長

課の所管に属する庁舎

当該庁舎を所管する部の長

所管の部の長が指名する上席の職員

市立病院

事務局長

経営企画課長

水道局

局長

総務課長

様式 略

宇陀市庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 規則第6号
平成19年5月1日 規則第22号
平成23年1月5日 規則第6号
平成24年4月2日 規則第27号
平成25年3月27日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第26号
令和元年6月28日 規則第7号