○宇陀市行政組織条例

平成18年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室、部及び局(以下「部」という。)を置く。

市長公室

総務部

市民環境部

健康福祉部

農林商工部

建設部

水道局

(市長公室の所掌事務)

第2条 市長公室の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 広報公聴に関すること。

(4) 情報管理に関すること。

(5) 市政の総合企画及び調整並びに市土利用に関すること。

(6) 地域振興及び国際交流に関すること。

(7) まちづくりに関すること。

(8) 統計に関すること。

(総務部の所掌事務)

第3条 総務部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 消防及び防災に関すること。

(3) 市の財産管理に関すること。

(4) 条例の立案その他他部の主管に属しないこと。

(5) 自治会に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 市の予算及び決算に関すること。

(8) 税その他の財務に関すること。

(市民環境部の所掌事務)

第4条 市民環境部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民生活の安定及び向上に関すること。

(2) 年金、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(3) 人権施策に関すること。

(4) 国民健康保険、後期高齢者医療及び福祉医療に関すること。

(5) 環境及び風致の保全に関すること。

(健康福祉部の所掌事務)

第5条 健康福祉部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 福祉政策に関すること。

(2) 福祉事務所に関すること。

(3) 社会保障に関すること。

(4) 保健、医療及び衛生に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(農林商工部の所掌事務)

第6条 農林商工部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 産業支援に関すること。

(2) 農林水産及び畜産に関すること。

(3) 農用地に関すること。

(4) 治山に関すること。

(5) 商工及び観光に関すること。

(6) 雇用促進に関すること。

(建設部の所掌事務)

第7条 建設部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画に関すること。

(2) 開発に関すること。

(3) 公園に関すること。

(4) 道路、河川及び砂防に関すること。

(5) 建築及び住宅に関すること。

(6) 国土調査に関すること。

(水道局の所掌事務)

第8条 水道局の所掌事務は、おおむね下水道事業に関することとする。

(地域事務所の所掌事務)

第9条 市長は、法第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する地域事務所に第2条から前条までに規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(臨時等の事務分掌)

第10条 市長は、臨時又は特別の事務又は事業のために必要があると認めるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に所掌事務を設けることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(宇陀市議会委員会条例の一部改正)

2 宇陀市議会委員会条例(平成18年宇陀市条例第201号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市行政改革推進懇話会条例の一部改正)

3 宇陀市行政改革推進懇話会条例(平成18年宇陀市条例第223号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市行政組織条例

平成18年1月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第6号
平成19年3月7日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第19号
平成21年3月6日 条例第2号
平成21年12月14日 条例第32号
平成23年3月30日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第30号
令和2年12月25日 条例第32号