○宇陀市議会公印規則

平成18年1月19日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 宇陀市議会の公印に関する必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類及び管理責任者)

第2条 公印の種類、使用区分、寸法及びひな型並びに管理責任者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日に当たっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して、10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文章に決裁を受け、起案文書を添えて、当該公印の管理責任者の照合を受けなければならない。

2 公印の管理責任者は、押印しようとする文書及び決裁書類を審査し、照合の上、公印を押印しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

種類

使用区分

寸法

ひな型

管理責任者

1

奈良県宇陀市議会印

一般公印

縦2.1×横2.1

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事務局長

2

宇陀市議会議長之印

一般公印

縦2.1×横2.1

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事務局長

3

宇陀市議会常任委員長之印

一般公印

縦2.1×横2.1

画像

事務局長

4

宇陀市議会特別委員長之印

一般公印

縦2.1×横2.1

画像

事務局長

5

宇陀市議会事務局長之印

一般公印

縦2.0×横2.0

画像

事務局長

6

宇陀市議会運営委員長之印

一般公印

縦2.1×横2.1

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事務局長

7

契印

一般公印

縦3.0×横1.2

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事務局長

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宇陀市議会公印規則

平成18年1月19日 議会規則第3号

(平成18年1月19日施行)