○宇陀市議会公印規則
平成18年1月19日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 宇陀市議会の公印に関する必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び管理責任者)
第2条 公印の種類、使用区分、寸法及びひな型並びに管理責任者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日に当たっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して、10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文章に決裁を受け、起案文書を添えて、当該公印の管理責任者の照合を受けなければならない。
2 公印の管理責任者は、押印しようとする文書及び決裁書類を審査し、照合の上、公印を押印しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 使用区分 | 寸法 | ひな型 | 管理責任者 |
1 | 奈良県宇陀市議会印 | 一般公印 | 縦2.1×横2.1 | 事務局長 | |
2 | 宇陀市議会議長之印 | 一般公印 | 縦2.1×横2.1 | 事務局長 | |
3 | 宇陀市議会常任委員長之印 | 一般公印 | 縦2.1×横2.1 | 事務局長 | |
4 | 宇陀市議会特別委員長之印 | 一般公印 | 縦2.1×横2.1 | 事務局長 | |
5 | 宇陀市議会事務局長之印 | 一般公印 | 縦2.0×横2.0 | 事務局長 | |
6 | 宇陀市議会運営委員長之印 | 一般公印 | 縦2.1×横2.1 | 事務局長 | |
7 | 契印 | 一般公印 | 縦3.0×横1.2 | 事務局長 |