○宇陀市公告式条例

平成18年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

宇陀市役所掲示場

宇陀市榛原下井足17番地の3

宇陀市大宇陀地域事務所掲示場

宇陀市大宇陀迫間25番地

宇陀市菟田野地域事務所掲示場

宇陀市菟田野松井486番地の1

宇陀市室生地域事務所掲示場

宇陀市室生大野1641番地

宇陀市公告式条例

平成18年1月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月1日 条例第3号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年3月30日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第9号