○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書

平成17年3月11日

平成18年1月1日から大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第4項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の所有する財産は、すべて宇陀市に帰属させる。

大宇陀町長 芳岡一夫

菟田野町長 梅崎弘

榛原町長 前田禎郎

室生村長 奥本昇

大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書

平成17年3月11日 種別なし

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月11日 種別なし