○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書
平成17年3月11日
平成18年1月1日から大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第4項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の所有する財産は、すべて宇陀市に帰属させる。
大宇陀町長 芳岡一夫
菟田野町長 梅崎弘
榛原町長 前田禎郎
室生村長 奥本昇
○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書
平成17年3月11日
平成18年1月1日から大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第4項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の所有する財産は、すべて宇陀市に帰属させる。
大宇陀町長 芳岡一夫
菟田野町長 梅崎弘
榛原町長 前田禎郎
室生村長 奥本昇