○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成17年3月11日
平成18年1月1日から大宇陀町、菟田町町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、下記のとおり定めるものとする。
記
1 議会の議員の在任
大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、合併の日から平成18年4月30日までの問、引き続き宇陀市の議会の議員として在任する。
2 農業委員会の委員の任期
宇陀市に一つの農業委員会を置き、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併の日から平成18年7月19日までの間、引き続き宇陀市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
大宇陀町長 芳岡一夫
菟田野町長 梅崎弘
榛原町長 前田禎郎
室生村長 奥本昇