○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書

平成17年3月11日

平成18年1月1日から大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

宇陀市の議会の議員の定数は、22人とする。

大宇陀町長 芳岡一夫

菟田野町長 梅崎弘

榛原町長 前田禎郎

室生村長 奥本昇

大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書

平成17年3月11日 種別なし

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月11日 種別なし