○市町村の廃置分合

平成17年4月28日

総務省告示第516号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、宇陀郡大宇陀町、同郡菟田野町、同郡榛原町及び同郡室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置する旨、奈良県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

市町村の廃置分合

平成17年4月28日 総務省告示第516号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年4月28日 総務省告示第516号