○宇陀市役所の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇陀市役所の位置を次のとおり定める。
奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○宇陀市役所の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇陀市役所の位置を次のとおり定める。
奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。