○宇陀市役所の位置を定める条例

平成18年1月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇陀市役所の位置を次のとおり定める。

奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市役所の位置を定める条例

平成18年1月1日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年1月1日 条例第1号
平成22年12月8日 条例第39号