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更新日:2012年2月22日
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項に規定する「活性化計画」を作成しましたので、同条第10項の規定に基づき公表します。
地方公共団体が、地域の自主性と創意工夫により定住者や滞在者の増加などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を作成し、国はその実現に必要な施設整備を中心とした総合的取り組みを交付金により支援するものです。
「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」の詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
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