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更新日:2022年10月5日
当施設は農業振興と地域活性化に資するため、「にぎわい市場」の販売を通して、生産者・消費者相互の交流を図るとともに、本市の農産物を広くアピールすることを目的として設置されています。このたび、下記期間において当施設を管理運営する指定管理者を募集します。
詳しくは、募集要項(PDF:293KB)をご覧ください。
〇詳細については、農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理業務仕様書を参考にしてください。
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、指定期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。
次に掲げる全ての要件を満たす者とします。
ア.代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる法人等。
イ.会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続き中である法人等。
ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員または代表者としてもしくは実質的に経営に関与している団体、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体に該当する法人等。
エ.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む)の規定により、本市における一般競争入札などの参加を制限されている法人等。
オ.他の自治体を含めて指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り消しを受けた法人等。
カ.指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む)又は、第180条の5第6項の規定に抵触する法人等。
キ.国税(法人税、所得税、消費税(地方消費税を含む))又は宇陀市税を滞納している法人等
ク.宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第3条第3項に抵触する法人等。
ア.単独で応募した法人等は、共同事業体の応募の構成員にはなれません。
イ.複数の共同事業体による応募はできません。
共同事業体による応募の場合、代表企業・団体及び構成員の変更は認めないものとします。
次に該当する場合は、失格として選定の対象から除外します。
ア.選定審査に関する要求等を申し入れた場合
イ.提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ.要項等に違反又は著しく逸脱した場合
エ.提出期間内に提出書類等が提出されない場合
オ.その他、不正行為があった場合
令和4年10月5日(水曜日)から令和4年10月26日(水曜日)まで
令和4年10月19日(水曜日)から令和4年10月26日(水曜日)まで
午前9時から午後5時まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日まで
宇陀市役所農林商工部農林課(宇陀市役所2階)
〇提出書類は農林課に設置および、市ホームページよりダウンロードできます。
「榛原にぎわい市場」の現況及び説明会を次のとおり実施します。参加希望の方は、事前に現地説明会参加申込書にてファックスまたはメールもしくは直接、農林課窓口に申し込みください。(1団体2名以下)参加申込は、10月11日(火曜日)午後5時まで。
日時…令和4年10月12日(水曜日)
受付…午前9時30分から
説明会…午前10時から午前11時まで
場所…農産物直売所「榛原にぎわい市場」(宇陀市榛原萩原1263番地の6他)
共同事業体以外の団体は、12、13の提出は省略。グループ応募の場合は下記申請書類及び添付書類については、全ての団体分を提出してください。
次に掲げる書類を添えて申請してください。なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがあります。
(1)提出場所…宇陀市役所農林課(2階)
(2)提出方法…持参又は郵送(書類扱い)により提出してください。
電子メールやファックスによる提出は無効とします。
(3)提出部数…11部:正本1部副本10部(副本は複写可)A4ファイル綴り
(4)表紙には、宇陀市農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者指定申請書、及び団体名を記載してください。(ぺージ番号を付与すること)
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、コストの節減を図ることを目的とするものです。そこで、指定管理者制度の趣旨や施設の設置目的を十分理解し、公正かつ適正な管理運営の下、より効果的、効率的に管理運営を行うことができ、地域に対する貢献、指定管理者制度をよく理解した指定管理者を選定するため、次のとおり審査方法を定めます。
指定管理者の選定にあたっては「公募型プロポーザル方式」を採用し、審査は提出された申請書について公募資格等に該当するかどうかを審査する第1次審査と、プレゼンテーション、ヒアリング等により事業計画書等の内容を審査する第2次審査を行います。
審査日:11月初旬から11月中旬(予定)
指定管理候補者の選定後、議会の議決を経て市長が指定管理者を決定。
該当者全員に、令和4年11月中旬ごろに書面で通知
(1)仮協定書の締結
(2)指定管理者の指定及び本協定書の締結
本要項に添付している様式及び資料は次のとおり。
(1)農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理業務仕様書
(2)農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者申請様式【7、申し込み書類(1)をご覧ください。】
(3)宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(PDF:156KB)及び同条例施行規則(PDF:325KB)
(5)農産物直売所「榛原にぎわい市場」運営実績一覧表及び利用客数一覧表(PDF:52KB)
質問がある場合は、農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者申請様式にある質問書により受け付け、回答いたします。
受付期間:令和4年10月5日(水曜日)から10月21日(金曜日)午前9時から午後5時まで
送付方法:質問事項は質問書により、ファックス又はメールで送信してください。窓口への持参可。なおファックス又はメールの場合は、受領したことを確認するため必ず農林課まで連絡してください。
回答方法:質問を受けた法人等に、随時ファックス又はメールで回答します。
(ア)申請に係る経費は、全て申請者負担とします。
(イ)募集要項等公表時、現地説明会、指定管理候補者選定以降において現状施設等の変更があった場合は、仮協定書及び基本協定書に反映するものとします。
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