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更新日:2021年4月1日

有害鳥獣捕獲

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は禁止されています。しかし、狩猟や農林業被害等の防止の場合は、許可を受けて捕獲することができます。

有害鳥獣捕獲の申請

有害鳥獣捕獲の申請が出来る方

  • 野生鳥獣の被害を受けている方
  • 被害者から依頼を受けた方

有害鳥獣の捕獲実施者になるためには、以下の条件にすべて該当する必要があります。

  1. 宇陀市に居住する者又は宇陀市に土地を所有し、その土地において農林業を営んでいる者
  2. 現に有効な狩猟免許を有し、原則として過去3年以上有害鳥獣捕獲に用いる捕獲方法の狩猟者登録を継続して受けている者
  3. 省令第67条で定める狩猟災害共済又は狩猟者損害保険(ハンター保険)に加入している者

上記に該当しなくても申請できる例外規定

  1. カラス類及びドバトを専門の事業者が捕獲箱等を使用して捕獲する場合
  2. わな猟免許所持者が被害防止のために、自己所有地で捕獲檻を使用する場合は、上記第2号に該当する必要はありません。

宇陀市長が許可できる鳥獣類

鳥類

ゴイサギ、コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、コサギ、ドバト

獣類

ノウサギ、タイワンリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、オスイタチ、ミンク、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ニホンザル

許可手続き

提出書類

  1. 鳥獣捕獲等許可申請書(ワード:42KB)
  2. 許可申請者名簿(ワード:51KB)
  3. 被害証明書(ワード:23KB)
  4. 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合に必要)(ワード:36KB)
  5. 使用する捕獲用具に係るその構造、設置方法等を示す図面及び捕獲場所が分かる図面等

郵送をご希望の場合は、事前に内容確認を受けてください。

お問い合わせ

農林商工部農林課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3679/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

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