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更新日:2025年2月4日

名誉毀損慰謝料等請求事件の判決に対する宇陀市の対応について(2025年2月4日)

令和7年1月16日、奈良地方裁判所において、令和5年(ワ)第356号名誉毀損慰謝料等請求事件について、以下のとおり判決がありました。

  1. 被告(市側)は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和5年9月28日から支払済みまでの年3%の割合による金員を支払え。
  2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
  3. 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
  4. この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。

市長コメント

宇陀市職員を守るためにとった、市長である私の言動に対する今回の判決は、一部を除き原告側の大部分の主張が退けられ、また、判決文からは宇陀市政治倫理審査会の答申結果は正しいものとのご判断をいただいたと考えております。

私は、「これ以上裁判を長引かせるよりも、待ったなしの市の山積する課題に全力を尽くすことが責務であると考え、控訴はしない」との方向で検討しておりました。

しかし、原告側の控訴期限の翌日である令和7年1月31日に、原告の廣澤議員が判決を不服とし控訴されたことがわかり、宇陀市としてやむなく控訴せざるを得ないとして、同日に、市議会議長に対し議会の開会を申し入れましたが、議会を開会するいとまがないとの返答を受け、本日、令和7年2月4日付け専決処分により、大阪高等裁判所に控訴をいたしました。

陀市長:金剛

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市長公室秘書広報情報課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

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