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更新日:2024年10月5日
父母の離婚、父母が重度の障がい、婚姻によらない出生などの理由により、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の推進を図ることを目的として手当を給付する制度です。
18歳到達後、最初に迎える3月31日までのひとり親家庭児童(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳)を監護・養育する方。
令和6年4月から
区分 |
児童1人 |
児童2人目の加算額 |
児童3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 5,380円~10,740円 | 3,230円~6,440円 |
1.所得限度額の引上げ
扶養親族等の数 |
全部支給となる所得限度額 (受給者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給者本人の前年所得) |
||
---|---|---|---|---|
これまで |
R6.11月から |
これまで |
R6.11月から |
|
0人 |
490,000 |
690,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1人 |
870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2人 |
1,250,000 |
1,450,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3人 |
1,630,000 |
1,830,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4人以上 |
扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【全部支給】
これまで:6,450円
11月から:10,750円
【一部支給】
これまで:6,440円~3,230円
11月から:10,740円~5,380円
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