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更新日:2015年9月17日
児童虐待とは、保護者(親又は親に代わる養育者)によって子どもに加えられる行為です。
虐待は、子どもの成長や気持ちも考えずに保護者自身の欲求や要求を満たすために、子どもを従わせようとする行為で、子どもの心身を傷つけ健やかな成長、発達を損なうものです。
虐待は、次のとおり4つの分類があります。これらは単独ではなく、重複して現れることも少なくありません
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
【児童虐待の防止等に関する法律:第2条第1項】
殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、タバコの火やアイロンを押しつける等の行為
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
【児童虐待の防止等に関する法律:第2条第2項】
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・示唆など。
性器や性交を見せる。
ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
【児童虐待の防止等に関する法律:第2条第3項】
保護の怠慢、拒否、放置により、子どもの健康状態や安全をそこなう行為。
子どもの健康、安全を怠っている。
子どもにとって必要な情緒的要求に応えていない。
食事、衣服、住居など極端に不適切で、健康状態を損なうなどの無関心、怠慢など。
子どもを遺棄する。
適切な衣食住の世話をせず放置する。
病気なのに医師に診せない。
乳幼児を残したまま、たびたび外出する。
乳幼児を車の中に放置する。
家に閉じこめる。
学校に登校させない。
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言う。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
【児童虐待の防止等に関する法律:第2条第4項】
言葉による脅かし、脅迫など。
子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。
DVなどを子どもの前で見せ、苦痛を与えてしまう行為も心理的虐待となる。
出産や子育てで悩んだときは、ひとりで悩まず相談してください。虐待をされていると思われる子どもを見つけたとき、虐待に気づいたらご連絡(通告)をください。虐待の事実は明らかではないが疑わしいと言う場合にもご連絡(通告)をお願いします。連絡(通告)された方が特定されないように法律で保護されています。
宇陀市こども未来課 |
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奈良県中央こども家庭相談センター |
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