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更新日:2024年6月28日
令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことを受け、幼児教育・保育の無償化を実施することとなりました。これにより、令和元年10月から、保育を必要とする事由のある3歳から5歳までの子どものうち、認可外保育施設、一時保育事業、預かり保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用者に関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。
また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする事由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。
ただし、利用する施設及び事業が保育料無償化の対象となるためには、運営事業者が市町村に対して、事前に特定子ども・子育て支援施設等確認申請を行い、確認を受ける必要があります。
事前に事業者による確認申請が行われていない場合、その期間については無償化対象事業とはなりません。後で確認申請が行われた場合でも、遡って無償化の対象事業とはなりませんので、ご注意ください(確認後から無償化の対象となります)。
無償化の対象となるのは、宇陀市から確認を受けた施設及び事業のみです。詳細については、下記の一覧表をご参考ください。
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