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更新日:2020年5月18日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給を受けるにあたっての、改めての申請は不要です。
令和2年4月分の児童手当(本則給付)の受給者の方(令和2年3月分の児童手当の対象となっている4月から新高校1年生も含む)
特例給付の方は支給対象外となります。
対象児童1人につき1万円
6月末頃(公務員の方は7月末頃)
児童手当登録口座への振込
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