ホーム > 新型コロナウイルス関連情報 > 新型コロナウイルスワクチン追加接種(4回目)について
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更新日:2022年6月30日
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的とし、国の新型コロナワクチン追加接種(4回目)の実施方針に基づき、4回目接種を実施します。国の審議会等の検討などにより内容が変更となる場合があります。
4回目集団接種開催日(7月分)
7月の集団接種はモデルナワクチンを使用します。
市民の皆さまが、円滑に接種出来るように計画して参りますので、皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
市では、3回目接種から5か月以上経過している60歳以上の方及び18歳以上59歳以下の基礎疾患を有する方等を対象に新型コロナワクチンの4回目接種(1回)を実施します。
新型コロナウイルス感染症のワクチンの追加接種(4回目)は強制ではありません。接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
令和4年5月25日から令和4年9月30日までの予定です。
新型コロナワクチンの追加接種(4回目)を受けられる方は3回目接種を完了し3回目接種から5か月経過した方のうち、
(ア)60歳以上の方(申請は不要です。)
60歳以上の方は3回目の接種日から5か月を経過する頃に接種券を発送します。
(イ)18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方(事前に申請が必要です。)
18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方の接種券は事前に申請が必要です。
令和4年4月末までに3回目接種を完了されている18歳から59歳までの方全員に、接種券発行申請のご案内を送付をしています。基礎疾患等の要件に該当する方は、申請書を同封の返信用封筒に入れて返送してください。申請受付後、3回目の接種日から5か月を経過する頃に接種券を発送します。
現在のところ、新型コロナワクチンの接種実施期間は令和4年9月30日までの予定です。そのため、令和4年5月1日以降に3回目接種を受けた方の4回目接種券発行申請のお知らせは送付していません。接種実施期間が延長された場合に発送をする予定です。
18歳から59歳までの基礎疾患を有するなど重症化リスクが高い方に対する4回目接種については、努力義務を適用せず、最新の科学的知見を踏まえて、国が引き続き検討することになっています。
「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。新型コロナワクチン(12歳以上)の1・2・3回目や、四種混合、MR(麻しん風しん混合)、日本脳炎、BCG、水痘(水ぼうそう)などのお子さんが受ける予防接種にも努力義務が適用されています。努力義務は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。ご本人が納得した上で接種していただきます。
1回目、2回目、3回目に使用したワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン(ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン)を使用します。
追加接種に使用するワクチンは、初回・追加接種(1回目、2回目、3回目)に用いたワクチンの種類にかかわらず、異なるmRNAワクチン(ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン)を使用(交差接種)することが認められています。
1,入所施設や入院先
入所あるいは入院されている方は、入所・入院先にお問い合わせください。
2,職域の接種会場
勤務先にお問い合わせください。
3,市外での接種会場
各接種会場にお問い合わせください。
4,市内の個別接種医療機関
接種のご案内、接種券一体型予診票が届きましたら同封されている市内医療機関一覧表へ、直接お問い合わせください。
5,市の集団接種会場
場所:宇陀市総合体育館地階(宇陀市榛原萩原1057番地)
対象:4回目接種対象者で宇陀市民
6,広域接種
全額、公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンは、それ以外のワクチン(インフルエンザ等)と、同時に接種はできません。また、他のワクチンを接種する場合は前後2週間の間隔を空ける必要があります。
他のワクチンの接種を検討している場合はご注意ください。
新型コロナワクチン接種には、住民票所在地が発行した接種券が必要です。
宇陀市に転入された人で、新型コロナワクチン接種を希望される人は、宇陀市が発行する接種券が必要です。(転入前の市町村で発行された接種券は使用できません。)
【接種券の発行申請が必要な人】
接種を希望される方は宇陀市の接種券の発行申請が必要です。
お問い合わせ先:宇陀市コロナワクチン接種対策室(TEL0745-96-9030)
転出先の市区町村に申請を行うことで、接種券が再発行されます。手続きの詳細は、転出先の自治体へお問い合わせください。(転出後は宇陀市の接種券は使用できません。)
接種券を転入手続時に持参すると、接種券の再発行手続きをスムーズに行うことができます。また、接種済みの場合は、接種済証を大切に保管しておいてください。
前住所に届いた接種券をそのままご利用ください。
身分証明書は、住民票に記載されたことのある住所であれば、転居前後どちらの住所でも有効です。
予診票には、転居後の住所(接種日時点の住民票上の住所)をご記入ください。
新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票所在地の市町村での接種となります。
しかし、遠隔地へ下宿している学生、単身赴任者などで、住民票所在地以外の市町村の集団接種を希望する方は、当該市町村への申請が必要になります。
宇陀市に住民票がない方で宇陀市の集団接種を希望する方は、宇陀市新型コロナワクチン接種対策室(0745-96-9030)までお問い合わせください。
新型コロナワクチンの副反応に関する相談に対応します。
24時間対応(土曜日、日曜日・祝日、年末年始も実施)
医学的知見が必要となる専門的な相談に対応します。
相談には看護師等が対応します。
相談内容に応じて、受診可能な医療機関等を紹介します。
聴覚に障がいのあるかた等、電話相談が難しいかたに向け、ファックス・メールでも相談に応じます。
電話:0120-919-003 |
FAX:0742-36-6105 |
メール:nara-vaccine@bsec.jp |
24時間対応(土曜日、日曜日・祝日、年末年始も実施) |
コロナワクチン接種施策の在り方等に関する問い合わせに対応します。
厚生労働省の相談窓口では、ワクチン接種予約を受け付けておりません。
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時(土曜日、日曜日・祝日も実施)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度について
海外渡航予定がある方を対象に、接種証明書(ワクチンパスポート)を発行します。
詳しい申請方法や必要書類は、下記ページをご覧ください。
医療従事者や高齢者施設従事者等で宇陀市が発行する接種済証の交付を希望する方や、接種済証を紛失してしまった方に対して、申請により接種済証を発行します。手続きについては下記のマニュアルをご覧ください。
市役所や保健所の職員を名乗り「ワクチンを優先接種できる。」などと言って、お金を要求する手口の不審電話が確認されています。ご注意ください。
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