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更新日:2012年2月20日

条例の概要について

宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例について

この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、土砂等の埋立て等を行う場合には安全基準に適合しない土砂等を使用しないこと、土砂等の飛散、崩落等の防止措置を講じること等が規定されています。
土砂等を搬入する面積(特定事業区域)が1,000平方メートル以上の場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

土砂等の適正処理について

安易に土地の提供をしないでください。

  • 地主の方にも責任があります。安易に土地を提供しますと、産業廃棄物等が混入した土砂等で山積みにされてしまうということがあります。
  • 山積みしたものが崩れて近隣にも被害が及ぶようなことがあります。
  • 災害が起きるおそれがあるものは、地主の方に撤去してもらう場合もあります。

所有地の適正な管理をお願いします。

  • 土砂等により土地の埋立てを行う場合は、無秩序な土砂等の埋立てとならないよう、その目的期間、相手方の連絡先、災害発生防止の対応などを必ず確認して、災害の防止に努めてください。また、埋立ての完了後も土砂等の流出、崩壊などの災害が発生することのないよう、適性な土地の管理をお願いします。
  • 所有地が産業廃棄物等の捨て場にならないように定期的に見回るようにしてください。

土砂等の埋立て等に関する指導事務フローチャート

事前協議書類

必要な書類は、次のとおりです。事前協議書類様式ダウンロード

特定事業協議書(様式第1号)

事前協議事業計画書(様式第2号又は様式第3号)

登記事項証明書及び公図の写し(地目、地積、所有者を記入)

位置図(縮尺10,000分の1)

特定事業予定地内土地所有者名簿

特定事業予定地内土地所有者等の工事施工承諾書

土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

土量計算図

放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)

その他市長が必要と認める書類及び図面

事業許可申請書類

必要な書類は、次のとおりです。事業許可申請書類様式ダウンロード

  1. 特定事業許可申請書(様式第1号)
    • 特定事業計画書(様式第2号又は様式第3号)
    • 登記事項証明書及び公図の写し
    • 事業主と土地所有者等との土地の埋立て等に関する契約書
    • 事業主の住民票
    • 土壌検査実施の位置図・現場写真、検査試料採取調書、土壌分析結果証明書
    • 位置図(縮尺10,000分の1)
    • 土砂等の搬入・搬出経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
    • 現況平面図・縦横断面図・土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 土量計算書
    • 現況排水平面図・縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 計画排水平面図・縦横断面図・構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 沈砂地・調整池の平面図・構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 流量計算書
    • 放流同意書(水利関係者等)
    • 道路・水路境界確定書の写し、官有地の境界明示確定書の写し
    • 道路・水路占用許可書の写し
    • 他の法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書
    • 当該特定事業に係る事前協議済書の写し
    • 土地所有者・所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書
    • 事業主・工事施工者の資力、信用に関する調書
    • 地元の同意書(自治会長・総代等)
    • 事業区域隣接地の同意書
    • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
  2. 前項に規定する書類及び図面のうち構造及び排水に関するものは、事業区域が1万平方メートル以上20万平方メートル未満の場合にあっては、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号に定める資格を有する者が、20万平方メートル以上の場合にあっては、同条第2号の資格を有する者が作成したものでなければならない。

適用除外

  1. 土砂等の埋め立て、盛土及びたい積並びに切土行為の事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業
  2. 隣接する土地において合計した面積が1,000平方メートル未満の事業
  3. 土砂の一時たい積で1,000立方メートル未満の事業

 (土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等のたい積で当該事業の区域内における土砂 

 等のみを用いて行う事業)

  4. 他法令による許可を受けて行う事業

  5. 国又は地方公共団体が行う事業

  6 .災害復旧のために必要な応急措置として行う事業

土砂等の埋立てにかかる変更の許可等

許可等の種類

許可等の必要な場合

届出等の時期

変更の許可の申請

許可に係る事項の変更
ただし規則に定める軽微な変更をしようとするときはこの限りでない

変更をしようとするときは、許可を受けることが必要

変更の届出

住所、氏名等の変更の場合

10日以内

土砂等の
量等の報告

特定事業を開始した日から6月ごと

7日以内

水質検査の報告

特定事業を開始した日から6月ごと

7日以内

土砂等の埋立ての許可の取り消し

許可申請者 許可事業者の責務

(1)許可申請者

(2)許可事業者

事業主は工事の施工にあたっては

工事の施工にあたっては、周辺対策、作業時間、安全対策、事故対策、防災対策、騒音対策などに十分な配慮が必要です。

  1. 騒音の施工にあたっては、氏名、事業概要等を記載した標識を設置すること。
  2. 粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないこと。
  3. 事業区域周辺の農地、山林保全、自然環境等に被害を起こさないよう適切な措置を講ずること。
  4. 事業区域内への不法投棄防止措置をとること。
  5. 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。
  6. 日曜、祝日、年末年始は、原則として作業を中止すること。
  7. 搬入、搬出路については、関係機関と協議し交通安全対策について必要な措置を講ずること。
  8. 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止すること。
  9. 市民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するために必要な措置を講ずること。
  10. 工事中は、現場責任者を常駐させ災害防止に努めるとともに万一災害が発生した場合は責任をもって解決にあたること。

命令等

罰則

お問い合わせ

市民環境部環境対策課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2202/IP電話:0745-88-9078

ファックス:0745-82-7234

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