ホーム > くらし・環境 > 環境 > 土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する事前許可制度 > 条例の概要について
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更新日:2012年2月20日
この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、土砂等の埋立て等を行う場合には安全基準に適合しない土砂等を使用しないこと、土砂等の飛散、崩落等の防止措置を講じること等が規定されています。
土砂等を搬入する面積(特定事業区域)が1,000平方メートル以上の場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
必要な書類は、次のとおりです。事前協議書類様式ダウンロード
特定事業協議書(様式第1号)
事前協議事業計画書(様式第2号又は様式第3号)
登記事項証明書及び公図の写し(地目、地積、所有者を記入)
位置図(縮尺10,000分の1)
特定事業予定地内土地所有者名簿
特定事業予定地内土地所有者等の工事施工承諾書
土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
土量計算図
放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)
その他市長が必要と認める書類及び図面
必要な書類は、次のとおりです。事業許可申請書類様式ダウンロード
(土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等のたい積で当該事業の区域内における土砂
等のみを用いて行う事業)
4. 他法令による許可を受けて行う事業
5. 国又は地方公共団体が行う事業
6 .災害復旧のために必要な応急措置として行う事業
許可等の種類 |
許可等の必要な場合 |
届出等の時期 |
---|---|---|
変更の許可の申請 |
許可に係る事項の変更 |
変更をしようとするときは、許可を受けることが必要 |
変更の届出 |
住所、氏名等の変更の場合 |
10日以内 |
土砂等の |
特定事業を開始した日から6月ごと |
7日以内 |
水質検査の報告 |
特定事業を開始した日から6月ごと |
7日以内 |
工事の施工にあたっては、周辺対策、作業時間、安全対策、事故対策、防災対策、騒音対策などに十分な配慮が必要です。
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