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更新日:2012年2月22日
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する事前許可制度
平成19年10月1日から、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為に関し必要な規制を行なうことにより、無秩序な土砂等の埋立て等を防止し、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため「宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例」が施行されます。
この条例では、土砂等は土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもの、また埋立て等は土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為と定義しており、山林、雑種地、農地改良等、土砂を用いて土地を埋立てたり、盛土を行う行為や一時的に土砂をたい積する行為を対象としています。
宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例
条例の規定に違反して、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
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