ここから本文です。

更新日:2012年2月22日

制度について

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する事前許可制度

平成19年10月1日から、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為に関し必要な規制を行なうことにより、無秩序な土砂等の埋立て等を防止し、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため「宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例」が施行されます。
この条例では、土砂等は土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもの、また埋立て等は土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為と定義しており、山林、雑種地、農地改良等、土砂を用いて土地を埋立てたり、盛土を行う行為や一時的に土砂をたい積する行為を対象としています。

宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例

市長の許可を受けなければならないとき

  • (1)土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土行為を行う場合で、その事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業。
  • (2)事業区域に隣接する土地において、事業が継続的に施工され、又は、施工中の場合であって、当該事業区域の面積と既に施工され、又は施工中の事業区域の面積とを合計した面積が1,000平方メートル以上になる事業。
  • (3)他の土地への搬出を目的として事業区域に土砂等をたい積する場合であって、1,000立方メートル以上の土砂等を6ヶ月以上の期間にわたりたい積する事業。

土砂等による土地の埋立て等の許可基準

  • (1)事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。
  • (2)特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。
  • (3)事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。
  • (4)騒音、振動、粉塵、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について、必要な措置がなされていること。
  • (5)いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。
  • (6)(1)~(5)号に規定する措置に係る施工は、規則で定める施工基準により行わなければならない。
  • (7)一時たい積である場合は、条例第12条第3項に該当する措置がなされていなければならない。

罰則

条例の規定に違反して、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

様式集

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部環境対策課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2202/IP電話:0745-88-9078

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?