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更新日:2018年8月31日
近頃、猫に関する相談が多く寄せられています。
おもに、捨て猫や放し飼いの猫によるフン害、花壇を荒らす等の被害に関することです。
捨てられた猫のほとんどが自力では生きていけません。
また、近隣住民が迷惑することにもなります。
何らかの理由で飼えなくなったり、子猫が多く生まれて困った時は、むやみに捨てたりせず、飼ってくれる人を探したり動物愛護センターに相談するなどしましょう。
動物愛護センターでは、猫の譲渡事業をおこなっており、大切に飼育してくれる新しい飼い主との出会いの場にもなっています。
なお、猫を捨てたり、適正な飼育を行わないと犯罪となり、懲役刑や罰金を科せられます。
(動物の愛護及び「管理に関する法律第44条)
〇故意に殺傷する・・・・・・・・2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
〇虐待や不適正な飼育・・・・100万円以下の罰金
〇捨てる・・・・・・・・・・・・・・・・100万円以下の罰金
また、野良猫にエサを与えるのはやめましょう。
お腹を空かせているのが可哀想だからと餌を与えるとどんどん猫が増え、個人では手におえなくなります。
そうなると、近隣の住環境を悪化させ、結果的に殺処分される猫が増える事につながります。
近隣住民の方は、不快に思っていてもなかなか当事者に苦情を伝える事ができないものです。
野良猫に餌付けをしている方は、エサやりを止めて動物愛護センターに相談するか、飼い主として責任をもって近隣住民にも配慮しながら飼育しましょう。
以下のような質問やご相談などがありましたら、うだアニマルパーク内に設置されている動物愛護センター(0745-83-2631)へお尋ねください。
〇餌付けを止めたいが、猫をどうしたら良いかわからない。
〇適正な飼育方法を知りたい。
〇猫を譲りたい、もらいたい
野良猫を見つけた時は動物愛護センターに相談するなどしていただき、自宅で保護される場合は、避妊手術を受けさせるなど個人で管理できる個体数以上に増えないようにして、適正な飼育をするようにしてください。
なお、猫以外の愛護動物に関しても同様ですので、大切に飼育しましょう。
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