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更新日:2023年3月20日
令和5年度の処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算計画書は本来2月末が提出期限ですが、今回の様式改正により4月17日(月曜日)まで提出期限を延長します。
(重要)
加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、「全ての介護職員に周知すること」が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
(計画を作成する際に、必ずご参照ください)
介護保険最新情報(Vol.1133)(PDF:1,334KB)
介護保険最新情報(Vol.1082)(PDF:2,277KB)
(取得要件)
介護職員処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
補助金の金額を賃金改善に充てること。かつ賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(*)に充てること。
ベースアップとは「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
加算を取得する月の前々月の末日
令和4年10月から算定する場合、令和4年8月31日
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