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更新日:2023年5月11日
「宇陀市部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。(平成31年4月1日施行)
平成28年に「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の、いわゆる人権3法が施行されました。
このことを受け、市が人権尊重のまちづくりを目指すため、「宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成18年施行)」を一部改正し、平成31年4月1日「宇陀市部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例」として施行しました。
これって、どういう内容?
この条例では、法の下の平等を定める日本国憲法、世界人権宣言、部落差別解消推進法等関係法令を踏まえて、基本理念を定め、市及び市民の責務を明らかにし、人権が尊重され、差別のない平和で明るい地域社会を実現することを目的としています。
「市民1人1人が差別の存在及びこれらの差別を許されないものとして認識し、解消する必要性について理解を深めることができるように努め、人権を大切にし、誰もが尊重される共生の宇陀市を実現させることを旨として行わなければならない」と基本理念を定めています。
第1条では目的を、第2条では基本的理念を定め、
その他の条文では、相談体制の充実、施策の総合的・計画的推進、
実態調査などを定め、目的実現に向けた道筋を示しています。
「人権」とは
「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらにして持つ権利」のことです。
人権は誰にとっても身近で大切なもの、
そして互いの努力によって守られるものです。
しかし社会には依然、様々な人権侵害が後を絶たない現実があります。
私たちは、人権に関する学びなどをとおして、
人権意識を高め、人権感覚を身につけることができます。
互いに人の痛みやつらさを
自分に置き換えて感じられる力を育てていきたいものです。
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