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更新日:2021年1月6日

男女共同参画推進条例の制定
(令和2年12月25日施行)

宇陀市男女共同参画推進条例を制定しました。

宇陀市では、男女共同参画社会の実現を目指して様々な取り組みを進めてきました。しかし、男性・女性という性別による役割を固定化する考えや意識などを背景とした課題が依然として残されています。

そこで、男女共同参画を進めていく上で基本となる考え方(基本理念)や、市・市民のみなさん等の役割を明らかにし、市の基本的な施策を定めることにより、その取り組みを総合的かつ計画的に実施するため、「宇陀市男女共同参画推進条例」を制定し、令和2年12月25日から施行しました。

家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するために、皆さんの積極的な取り組みをお願いします。

宇陀市男女共同参画推進条例(PDF:250KB)

男女共同参画社会とは?

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です(男女共同参画社会基本法第2条から)。

つまり、男女がお互いを尊重しながら性別に関係なくあらゆる分野で活躍でき、自分らしく生き生きと暮らせる社会のことです。

 

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お問い合わせ

市民環境部人権推進課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2147/IP電話:0745-88-9077

ファックス:0745-82-7234

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