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更新日:2022年2月1日

対象者(被保険者)

後期高齢者医療保険の被保険者は、次の方です。

  • ア)75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • イ)65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態注1にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

注1:一定程度の障害の状態とは次の認定を受けた状態です。

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

ただし、生活保護受給中の方は除きます。

対象者は、それまで加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

被保険者になるときなどに必要な書類

事由

必要なもの

75歳になったとき

手続き不要

65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき

障害者手帳又は年金証書

他の都道府県から転入したとき

前住所地発行の負担区分証明書

 被保険者証(保険証)

加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
有効期限は通常7月31日までで、毎年更新されます。

 患者の窓口負担(一部負担)

医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。

2022(令和4年)10月1日から窓口負担割合が一部変わります(PDF:644KB)

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方です。(同じ世帯に145万円以上の課税所得のあるお子さんがいても、そのお子さんが後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、そのお子さんはここでいう現役並み所得者には該当しません。)

3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者及び70歳以上74歳の方の収入合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば申請により1割負担(一般の方)となります。

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お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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