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更新日:2012年2月22日

後期高齢者医療制度とは

我が国は、国民皆保険のもと高い医療水準を維持してきましたが、近年は急速な少子高齢化、経済の低迷など、医療制度を取り巻く環境が大きく変わってきました。

このような状況の変化を受けて、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するために、平成18年6月21日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律により、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称を改められ、高齢者に適切な医療の給付を行うための新たな制度が創設されました。

この改正により、これまで「老人保健制度」に基づき医療給付を受けてきた75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」に基づき医療給付を受けることになります。

お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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