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更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を納めることが困難と認められる場合で、次の要件を満たす世帯は、令和4年度の保険税(料)が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
上記(1)の世帯は、全額免除となります。
上記(2)の世帯は、一部減額となります。減少が見込まれる事業収入などの割合に応じた保険税(料)額に、前年の合計所得金額の5つの区分に応じた減額又は免除の割合をかけた金額となります。
主たる生計維持者について、次の1~3までの全てに該当すること。
申請にあたっては収入を証明する書類が必要となります。
減免対象保険税(料)額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合
所得額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)の全部を免除します。
令和4年度分の保険税(料)で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の納付期限が設定されたもの
令和4年7月から申請を受付いたします。
申請書を記入の上、提出書類とあわせて保険年金課の窓口又は各地域事務所へご提出ください。
後期高齢者医療保険料の減免申請書については県下統一となりますので、様式が届き次第掲載します。
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