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更新日:2021年5月1日

令和3年度から適用される税制改正について

働き方の多様化を踏まえ、フリーランスや起業した方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。

1.給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

改正後の給与所得控除額

給与等の収入金額

給与所得控除額

162万5,000円以下

55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

【改正前】平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)

改正前の給与所得控除額

給与等の収入金額

給与所得控除額

162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

2.公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

改正後の公的年金等控除額(65歳未満)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

改正前

改正後

公的年金等に係る雑所得以外の

所得に係る合計所得金額

区分なし 1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円超
2,000万円以下
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下

(A)×25%+

37万5千円

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千
410万円超770万円以下 (A)×15%+
78万5千円
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+
155万5千円
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

改正後の公的年金等控除額(65歳以上)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

改正前

改正後

公的年金等に係る雑所得以外の

所得に係る合計所得金額

区分なし 1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円超
2,000万円以下
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下

(A)×25%+

37万5千円

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+

78万5千円

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+

155万5千円

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+
125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

3.基礎控除の見直し

1.基礎控除が一律10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

改正後の基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

改正前

改正後

2,400万円以下 33万円
(所得制限なし)
43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

4.所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

  • 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

5.非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
  2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更
  3. 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
  4. 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
  5. 均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
  6. 所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
  7. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 65万円 55万円
(必要経費に参入する金額の最低保証額)
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
ひとり親控除(改正前:寡婦(寡夫)控除)に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦(改正前:寡婦又は寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となるかた) 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた 28万円 38万円
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税されるかた) 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた 35万円 45万円
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置

子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。

  • 前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じる。
  • 未婚のひとり親で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、総所得金額等から30万円を控除する。


※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合には対象になりません。

7.住宅ローン控除の特例

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月末までに入居できなかった場合でも次の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できます。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
  2. 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。
  3. 令和3年12月末までの間に上記2の住宅に入居していること。

関連リンク:総務省-税制改正(地方税)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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