ここから本文です。
更新日:2021年5月1日
働き方の多様化を踏まえ、フリーランスや起業した方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 |
55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の 所得に係る合計所得金額 |
||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | |
2,000万円以下 | ||||
130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+ 37万5千円 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+ 78万5千円 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+ 155万5千円 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の 所得に係る合計所得金額 |
||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | |
2,000万円以下 | ||||
330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+ 37万5千円 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+ 78万5千円 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+ 155万5千円 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
1.基礎控除が一律10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正前 |
改正後 |
|
2,400万円以下 | 33万円 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。
要件等 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 65万円 | 55万円 | |
(必要経費に参入する金額の最低保証額) | |||
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
ひとり親控除(改正前:寡婦(寡夫)控除)に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦(改正前:寡婦又は寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となるかた) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた | 28万円 | 38万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税されるかた) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた | 35万円 | 45万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族があるかた | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 |
子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。
※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合には対象になりません。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月末までに入居できなかった場合でも次の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できます。
関連リンク:総務省-税制改正(地方税)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください