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更新日:2021年4月1日

法人市民税における平成26年度税制の主な改正

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資として地方に配分するために法人税割の標準税率及び制限税率の引下げが行われるものであります。

標準税率においては、12.3%から9.7%へ2.6%引下げ。

この改正は、平成26年10月1日以後に開始の事業年度分からとなります。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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