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更新日:2021年4月12日

よくあるご質問

Q1.特別徴収の対象者となる基準を教えてください。

A1.公的年金に係る住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象です。

Q2.公的年金からの特別徴収は、本人の意志による選択制とすることはできますか?

A2.本人の意志による選択は認められておりません。
地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。

  • 公的年金の年額が18万円未満の方
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  • 特別徴収税額が公的年金の年額を超える方

Q3.特別徴収の対象となる年金の種類を教えてください。

A3.特別徴収の対象となる老齢または退職を支給事由とする年金は次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金等は住民税上課税されないため特別徴収の対象となりません。

  • 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。)
  • 昭和60年国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
  • 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 昭和60年国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国家公務員共済組合法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 昭和60年地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方公務員共済組合法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 昭和60年私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
  • 移行農林年金(平成13年厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

Q4.私は、特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?

A4.2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法による老齢年金等
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金等
  • 旧船員保険法による老齢年金等
  • 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
  • 移行農林年金のうちの退職年金等
  • 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
  • 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等

Q6.介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については、公的年金からの特別徴収は行われませんが、住民税についてはどうなりますか。

A6.介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなります。

このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が住民税額より大きい場合には、住民税の特別徴収の対象となります。

また、年金額からa)所得税、b)介護保険料、c)国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。

Q7.介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

A7.介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うこととなります。ただし、住民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、住民税については普通徴収となります。

Q8.公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか。

A8.公的年金所得以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収によることとなります。

Q9.公的年金所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収があります。それぞれの住民税額の算出方法はどうなりますか?

A9.公的年金所得と給与所得を合算し、住民税額の合計額「A」を算出します。

  1. 給与所得に係る住民税額「B」を算出します。
  2. 「A」-「B」=公的年金所得に係る住民税額を算出します。

Q10.公的年金の所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収の両方があります。住民税の均等割は、どちらから特別徴収されますか?

A10.給与から特別徴収されます。

Q11.年度途中で住民税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?

A11.税額変更の決定が12月10日以前の場合、12月と翌年2月もしくは翌年2月の特別徴収税額が変更となります。12月11日以降に住民税額が変更となった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わります。

Q12.年度途中で住民税額が変更になったため特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

A12.翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

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