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更新日:2020年10月1日

平成29年分からの医療費控除の変更点

医療費控除は領収書が提出不要となりました

平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費控除の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書チラシ(PDF:832KB)

改正のポイント

  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
  • 医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載します。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知を添付する場合は、明細書の「医療費通知に関する事項」に記入が必要です。)

医療費控除・セルフメディケーション税制についての詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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