| ■目的 |
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この制度は、新聞や雑誌、ダンボール、古着、ぼろを持ち寄り市が指定した業者に引き取ってもらい資源の再利用を図り、ゴミの減量化を促進する制度です。古紙などは、大切な資源です。ゴミとして捨ててしまわず、回収に協力してリサイクルに努めましょう。 |
| ■対象者 |
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助成金の交付を受けることができるのは、資源の集団回収を原則として年2回以上自主的に行う営利を目的としない地域住民で組織する団体(自治会・PTA・子ども会・各種団体など)です。 |
| ■実施団体として登録する |
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助成金の交付を受けるには、事前に登録が必要です。
登録申請書(第1号様式)に、必要事項をご記入押印の上、提出してください。 |
| ■「実績報告書」の添付申請書を登録申請時にお渡しします |
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@実績報告書兼助成金交付申請書(第3号様式) |
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A資源回収実績内訳 |
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B助成金交付請求書(第5号様式) |
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口座名義人が、会計の方などで登録団体の代表者と異なる場合は、請求書下の空白欄に「上記に振り込み願います」と記入してから代表者氏名を書き押印してください。 |
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C複数債権マスター申請書(口座振替の登録に使います) |
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D実績報告時に提出していただく物として、回収時に保管していた回収業者の仕切伝票(第7号様式) |
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登録申請書・実績報告書の添付申請書は、HPでダウンロード、又は、各地域事務所地域市民課、宇陀市環境対策課でお渡しします。
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| ■対象品目 |
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(1)新聞
(2)雑誌
(3)ダンボール
(4)古着
(5)ぼろ |
| ■回収業者を選ぶ |
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助成金の交付を受けるには、市に登録された回収業者に資源を引き渡すことが必要です。「登録業者名簿」の中からお選びください。 |
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| ■資源回収を行う |
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回収業者と相談し、回収品目・日時などを決め、資源回収を行いましょう。 |
| ■回収の仕切伝票を保管しておく |
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回収を行った際には、回収業者から回収の仕切伝票(第7号様式)を発行してもらい、それを保管しておいてください。実績報告の時に必要です。 |
| ■実績報告書を提出する(年1回) |
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但し、運営上やむを得ない場合は、年2回に分けて請求することができますが、事前に協議願います。 |
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年1回で請求する場合
・3月から翌年の2月までの回収分は、翌年の3月1日から同月10日まで |
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年2回で請求する場合
・3月から8月までの回収分は、9月1日から同月10日まで
・9月から翌年の2月までの回収分は、翌年の3月1日から同月10日まで |
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※詳しい報告方法については、「実績報告書」をお渡しする際にご案内いたします。 |
| ■助成金の交付 |
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助成金は、実績報告の後に指定の預金口座に口座振替により支払いいたします。(郵便局以外の預金口座をご指定ください。)なお、支払日は、毎月5日と25日です。
助成金の額は、集団回収した資源の重量1kgにつき5円以内の助成金が補助されます。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 |
| ■登録団体の義務 |
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次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届けなければなりません。 |
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(1)資源の集団回収活動を中止したとき
(2)登録団体の名称又は代表者を変更したとき
(3)回収を依頼する業者を変更したとき |
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