市内に住所を有した方で、一般家庭の台所から出るごみを、ごみの減量化及び市民のごみに対する意識効用を測ることを目的として、次の条件すべてを満たし、家庭用生ごみ処理機又は処理容器を設置し、処理を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
- 近隣の住民、住宅等に迷惑をかけない処理機等の設置場所を確保していること。
- 処理機等によって作られた堆肥の活用を自ら適性に行えること。
- 処理機の維持管理を自ら行えること。
なお、過去5年以内に当補助金の交付を受けた方は、補助金を受けることはできません。(旧榛原町及び旧室生村で過去5年以内に当補助金の交付を受けた方は、補助金を受けることはできません。)

補助金の額は、消費税を除いた購入金額の2分の1の額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てる。)です。
ただし、補助金は次に掲げる金額が限度額です。