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更新日:2023年11月20日

【今年度募集終了】既存木造住宅耐震改修支援事業

既存木造住宅耐震改修支援事業の概要

既存木造住宅耐震改修支援事業とは、既存木造住宅の所有者が、地震に対する安全性の向上を図るために行う耐震改修工事にかかる費用に対し、その費用の一部を補助するものです。

申込期間

今年度の募集は終了しました。令和5年6月1日~令和5年11月20日まで

補助の対象となる住宅

宇陀市内にある既存木造住宅で、次の条件を全て満たしている住宅です。

  1. 昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅
  2. 2階建て以下
  3. 耐震診断による構造評点が1.0未満と診断されたもの

補助を受けることができる者

補助を受けることができる者は、次の条件を全て満たしている方です。

  1. 耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者又は居住者。ただし個人に限る。
  2. 共有の場合にあっては、共有者の全員により合意された代表者とし、同意書が必要です。
  3. 市税を滞納していない者であること。

補助対象工事の要件

安全型

建築士が行った耐震診断で上層部の構造評点が1.0未満と診断されたもので、建物全体の構造評点を1.0以上にするために施工する耐震改修工事

生命重視型

建築士が行った耐震診断で上層部の構造評点が0.7未満と診断されたもので、建物全体の構造評点を0.7以上にするために施工する耐震改修工事

補助対象工事と補助金の額

補助対象工事の工事区分及び工事費用に応じて20万円~50万円を補助します。ただし、耐震改修工事に要した費用が50万円以上の工事が対象となります。工事契約前に申請を行い、年度内に竣工することが条件となります。必ず工事契約前に相談・申請をしてください。

補助対象工事

補助金の額

安全型

耐震改修工事費の23%とし、50万円を限度とします。

ただし、その額が20万円に満たない場合は20万円とします。

生命重視型

耐震改修工事費の23%とし、30万円を限度とします。

ただし、その額が20万円に満たない場合は20万円とします。

補助金の額については千円未満の端数がある場合は切り捨てます。

必要書類

交付申請書に以下の添付書類を添えて提出する必要があります。

  1. 耐震改修工事見積書及び内訳書
  2. 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観が分かるものを2枚以上)
  3. 現況配置図、平面図
  4. 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着手したことを証するための次のいずれかの書類(建築確認通知書の写し、固定資産課税証明書、家屋登記事項証明書(登記簿謄本)、その他建築年月日が分かる書面等)
  5. 補助対象住宅の所有者が確認できる書類。ただし、所有者以外の者が申請する場合にあっては所有者の同意書を、共有の場合にあっては申請代表者への共有者の同意書又はこれに代わる書類を添付すること。
  6. 市税納税証明書
  7. 耐震診断の結果の写し(耐震改修補強前及び補強後)
  8. 耐震補強設計図書
  9. 耐震改修工事工程表
  10. 設計内容確認書(様式第2号)
  11. 選任報告書(様式第3号)

申請書などのダウンロード

宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請様式一式(PDF:92KB)

納税等確認承諾書(PDF:21KB)

減税制度について

安全型の耐震改修をした場合、以下の減税制度を受けられる場合があります。

所得税控除

耐震改修に要した費用の10%(最大20万円)が所得税額から控除されます。所得税の控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。確定申告書と併せて、「住宅耐震改修証明書」の提出が必要となります。詳しくは桜井税務署(0744-42-3501)へお問い合わせください。

固定資産税の減額

工事完了後、税務課へ申告すると固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。要件など詳しくは税務課(82-1306)へお問合せください。

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お問い合わせ

建設部まちづくり推進課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5624/IP電話:0745-88-9092

ファックス:0745-82-8211

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