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更新日:2022年6月28日

水道の水漏れ(漏水)にご注意ください

宅地内漏水の水道料金は、使用者(所有者)の負担です

宅地内の給水装置は個人の財産ですので、使用者(所有者)の自己責任で管理してください。

給水装置の破損などにより漏水した場合でも、水道メーターを通過した水量に対する料金は、すべて使用者(所有者)の負担になります。

次のような場合、水道水が無駄になるばかりでなく、使用者(所有者)の負担になりますので注意してください。

  • 水洗トイレのタンク内でボールタップ(浮き)が引っかかり、沈んだままになったことにより故障して水道水が出たままになっていた。
  • 修理を行った後に短期間で再び漏水した。(宅地内の水道管は同時期に設置されることが多いので1ヶ所漏水が起きると、他の箇所も続いて漏水が起きる可能性が高いので注意してください)
  • 前の入居者が漏水を修理することなく転居し、次の入居者が確認しないで使用した。
  • ビルやマンションなどの貯水槽から漏水した。(管理責任者は設備の管理をしてください)
  • 長期間、家を不在にした間に漏水した(長期間不在にするときは、事前に止水栓を閉めるか水道局にご相談いただければ、短期中止をします)

漏水の点検は簡単です

家庭のすべての蛇口を閉めてから、水道メーターのパイロットマークが回っていないか確認してください。

(毎月の「水道使用量のお知らせ」(検針票)の裏面にも記載しています)

パイロットマークが少しでも回っていれば、屋内のどこかで漏水していますので、至急、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

また、最近はトイレのタンクやソーラー温水システムなどの故障による漏水が増えていますので、定期的に点検を行ってください。また毎月の使用量を比較するのも、漏水の早期発見に有効です。

漏水は、大切な水を無駄にするばかりでなく、ご家庭での水道料金負担も大きくなります。

メーターボックス内 メーター
メーターボックス内 パイロットマークが回ってないか

お問い合わせ

水道局総務課 

宇陀市榛原桧牧146番地の2

電話番号:0745-82-2185/IP電話:0745-88-9067・9104

ファックス:0745-82‐4073

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